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大阪高等裁判所 昭和24年(を)3362号 判決 1950年6月22日

被告人

藤原徹

主文

本件控訴は之を棄却する

理由

弁護人転馬作太郎の控訴趣意第一点について。

弁護人は原判示第一事実は誤認であると主張するけれども右事実は原判決の掲ぐる証拠によつて充分に認められ記録を精査しても事実誤認の疑は少しもない又弁護人は原判決挙示の警察官及び検察官の供述調書は刑事訴訟第三百二十一条に違反し証拠力がないと主張するけれども右供述調書は孰れも同法第三百二十二条にいわゆる被告人の供述を録取した書面であつて且つ原審で被告人及び弁護人共に異議を述べず証拠とすることに同意したので適法に証拠調がなされたものであることは原審公判調書によつて明らかである。而してかかる供述調書は同法第三百二十六条によつて裁判所が相当と認めたときは証拠とすることのできる旨定められているので原審裁判所がこれを相当と認めその自由な判断に基いて原判示第一事実認定の証拠としている以上これを非難する論旨は採用できない。(後略)

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